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同窓会について

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会長あいさつ

母校の発展と地域に貢献できる同窓会に

富士河口湖高校同窓生の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より本会活動へのご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。

令和4年7月2日に開催されました「富士河口湖高等学校同窓会理事会(総会)」において同窓会会長の三浦信先輩がご勇退されることに伴い第9代目同窓会会長を拝命いたしました6期生の伊東貴也と申します。同窓会会長就任にあたりこれまでの同窓会の基礎を築いてくださった歴代同窓会会長をはじめ理事役員の皆様、並びに学校関係者のご尽力に対しこの場をお借りして心から感謝を申し上げます。

さて、私たちの母校である富士河口湖高校は、1977年4月まだ冷たい風が吹く樹海の中、またグランドにはまだ沢山の石ころが転がっている中で開校し、今春で44期生が卒業、47期生が入学いたします。開校当初は「新設校」と呼ばれ自然に囲まれた落ち着いた環境というプラスのイメージと街から外れた場所にあるマイナスのイメージとが交錯していました。しかし昭和・平成・令和という時代を歩みながら43期12,220名の卒業生の送り出しを重ねるごとに地域の中核的な人材を輩出する拠点として人々の心の中に「河高」が根付いてきたのではないかと思います。

本校同窓会には「会員相互の親睦を深める」「母校の事業を賛助する」「地域文化の発展に貢献する」の三つの目的があり、メインイベントとして卒業から20年目の期生(学年)が当番幹事になり毎年7月に記念行事として講演会や総会、懇親会を開催しております。ところが2019年12月に中国から始まった新型コロナウイルスの影響で2020年(当番幹事22期生)、2021年(当番幹事23期生)の記念行事は社会情勢を鑑みて中止にさせていただきました。旧友との再会を楽しみにしていた同窓生におかれましては残念な気持ちだったと思います。2022年7月は2年振りに記念行事が執り行われました。今年2023年も講演会、総会、懇親会を実行委員長の三浦大祐君、副実行委員長の渡邊遼平君をはじめとする当番幹事の25期生が中心になって実施する方向で動いておりますので、この学び舎で青春時代を過ごした旧友たちと想い出に残る同窓会事業になるよう全同窓生の皆様及び関係者の皆様のご協力を是非お願い申し上げます。

また母校の事業を賛助するため同窓会から学校事業援助金として50万を寄付しマイクロバスやワゴンの維持費や部活動の援助等に使われています。河高同窓会は今後も母校に対する支援を続けていきたいと思います。

最後になりますがNext50周年に向けて同窓会役員一同は富士河口湖高校同窓会会員の絆を深め繋いでいき、母校と地域文化の発展に貢献していきたいと考えています。関係者の皆様方には引き続き温かいご支援とご指導をお願い申し上げ同窓会会長の挨拶とさせていただきます。

同窓会会長 伊東 貴也

会則

山梨県立富士河口湖高等学校同窓会会則

第1条 本会は山梨県立富士河口湖高等学校同窓会と称し、事務局を富士河口湖高等学校内に置く。

第2条 本会は会員相互の親和を深め、母校の事業を賛助するとともに、地域文化の発展に貢献することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会報および会員名簿の発行
(2)講演会、講習会、展覧会等の開催および後援
(3)母校の発展に関する事業
(4) 会員の慶弔慰問
(5)その他必要と認めた事業

第4条 本会の会員は次の通りとする。

(1)正 会 員……山梨県立富士河口湖高等学校卒業者、および在学したことのある者で会員の推薦により役員会で承認された者
(2) 特別会員……母校現職員
(3) 名誉会員……母校旧職員および母校または本会に特別に功労のあった者で役員会で承認された者

第5条 本会の役員およびその選出方法は次の通りとする。

(1) 名誉会長      母校現校長
(2) 顧  問      歴代会長
(3) 会  長  1 名 理事会で推薦し、総会の承認を得る。
(4) 副 会 長  若干名 同  上
(5) 理  事  若干名 会長が指名し、総会の承認を得る。
(6) 監  事  2 名 同   上
(7) 評 議 員      各卒業年度の各クラスより1名を互選する。
(8) 事務局委員 若干名 母校職員があたる。

第6条 役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはそのうち1名がこれを代行する。
(3)理事は会務の処理と執行にあたる。
(4) 監事は会計を監査し、総会に報告する。
(5)評議員は本会と会長との連絡役を果たすとともに、会長の諮問がある時は必要事項を協議する。
(6) 事務局委員は会務の事務処理にあたる。

第7条 役員の任期は評議員を除いてはすべて2か年とする。但し、再任を妨げない。評議員は各クラス会で互選される都度、解任または選任されるものとする。

第8条 総会は本会の最高決議機関であり、原則として毎年1回7月に開催し、会務の報告、その他の必要事項を協議決定する。また会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

第9条 総会の決議は正会員のみとし、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。

第10条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。但し、会長は諮問を必要とする事項があるときは、顧問または評議員を招集して拡大役員会を開くことができる。

第11条 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、緊急の場合には理事会の決議によって会務を執行することができる。

第12条 本会の経費は正会員の会費および寄付金をもってあてる。但し、総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

第13条 会費は金10,000円を卒業時に納入するものとする。

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第15条  本会則は総会において出席会員の2/3以上の同意がなければ変更することはできない。

 

付   則

第1条 本会員は住所、氏名、勤務先等の変更があったときは、すみやかに本会事務局に連絡するものとする。

第2条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。支部を設置する場合には、会員名簿と支部役員名簿を作成して会長に提出し、承認を得るものとする。

第3条 本会の慶弔に関する規定は別に定める。

第4条 個人情報保護に関する取り扱いについての方針は別に定める。
付    則

本会則は昭和 55年3月1日より施行する。

平成  6年4月1日一部改正

平成 14年4月1日一部改正

平成 30年4月1日一部改正


山梨県立富士河口湖高等学校同窓会慶弔規程

第1条 会員の特別の慶事については、会長はその都度幹事会にはかり協議決定する。
幹事会は校長、教頭、会長、副会長で構成する。

第2条 会員の弔事については、特別な場合幹事会にはかり協議決定する。

第3条 会長、副会長退任の場合は、その都度理事会で協議の上、感謝状および記念品を贈る。

第4条 上記の各条に該当しない場合は、その都度幹事会で協議決定する。

第5条 この規程は昭和 55年3月1日より施行する。
平成 25年7月5日一部改正


山梨県立富士河口湖高等学校同窓会個人情報保護方針

山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、会員相互の親和を深め、母校の事業を賛助するとともに、地域文化の発展に貢献することを目的として会員の個人情報を取り扱っておりますが、個人情報の安全・確実な管理は本会に課せられた社会的使命であると認識し、以下の方針を定め、個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の収集・利用について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、個人情報の収集・利用に際して利用目的を特定し、適法かつ公正な手段により収集するとともに、特定した目的以外には利用しません。

2 個人情報の適切な管理について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、個人情報の適正な管理のために本方針に基づく細則等を定め、これを踏まえて必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

3 個人情報の第三者への提供について(原則として第三者には提供いたしません)
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は業務を委託する場合、法令の定めにより必要とされる場合及びその他の正当な理由がある場合を除いて、本人の同意を得ずに第三者への提供は行いません。

4 訂正・利用停止請求について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、本人から申し出があった場合、所定の手続きの上で個人情報の訂正・利用停止等の請求に応じます。

5 法令等の遵守について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、個人情報の保護に関連する法令等を遵守します。

山梨県立富士河口湖高等学校同窓会個人情報取扱細則

第1章 目的

第1条  本細則は本会がその業務を通して取得した会員の個人情報を適切に管理、利用、保護し、もって会員のプライバシーを保全することを目的とし、あわせて、個人情報の適正な取り扱いに関し、本会の個人情報保護に関する施策の基本となる事項を定め、よって会員の権利、利益を守り業務の健全な向上をはかることを目的とする。

第2章 個人情報の定義

第2条  会員の個人情報とは、氏名、住所、電話番号やその他の記述により当該本人を識別することができるもの(他の情報と安易に照合することができ、それによって当該本人を識別できるものを含む。)をいう。

第3章 個人情報収集の原則

第3条  本会が行う会員の個人情報の収集は、本会の事業の運営に必要な範囲に限定し、会員本人または会員が同意する第三者から公正な手段で収集されなければならない。なお、本会が会員等から個人情報を収集するに際しては、当該情報の利用目的及び当該情報が第5条の各号に該当するものに開示されることがあることについて明示した文書に同意の署名を得た上で行うことを原則とする。

第4章 個人情報利用の原則

第4条  本会による会員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定して利用されるものとし、会員の同意なく目的外の利用をしてはならない。

第5章 第三者への個人情報提供の制限

第5条  本会は、次の各号に該当する場合を除き、会員本人の個別の同意なくして、その個人情報を第三者に提供してはならない。
1 本会が業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不可欠な場合。
2 法令により、本会が相手方に当該情報を提供することが義務づけられている場合。
3 その他の正当な理由がある場合。

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