会長あいさつ
母校を想う同窓会
『冷たい風が樹海に朝の光をはこべば』
そんな母校の校歌を思い出す季節になりました。
富士河口湖高校同窓生の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
令和六年七月六日に開催された「富士河口湖高校同窓会総会」において六期生 伊東貴也先輩の勇退に伴い同窓会会長に就任いたしました、七期生の渡邉健二です。
この度、同窓会会長の就任にあたり、同窓会の基礎を築いてくださった歴代会長はじめ学校関係者及び役員の皆様のこれまでのご尽力に対しまして心から感謝申し上げます。
私たち七期生入学当時の河口湖高校は総合選抜試験で入試後、兄弟高校の吉田高校と我が富士河口湖高校に振り分けにて入学するというかたちでありました。そんな中、河高はまだ新設校というイメージの学校でした。その河高が、令和六年度の入学生で四十八期生になります。卒業生も一万二千五百五十四名となり二年後には創立五十年という歴史ある学校になり、今年度より校長先生も本校の卒業生が就任され、わたくし個人的ではございますが本当に『歴史』というものを感じます。
さて、皆様は母校、同窓生というものにどんなイメージをおもちでしょう?
「漠然と問われても」、「意識したこともない」、そう想われる方、「何においても同級生、同窓生は・・・」、と感じる方などいろんな意見があると思います。
これは私事になり恐縮ではありますが、在学当時は『速く大人になりたくて、憧れて、無茶苦茶して、いけない事もして』と今、思い返せば何も知らない、怖いもの知らず、今では、そんな頃の自分をすごいパワーのあるとても大切な時間を過ごした充実した時期だったと思います。
それは「縁」あって同じ学校に同じ時期、先輩、後輩、同級生、年齢は関係なく「楽しいこと」、「嫌なこと」、「辛いこと」、「好きな先生、嫌いな先生」、もろもろすべて含めて同じ学び舎で一緒に過ごした時間は私の中にいつまでも残る素晴らしい想い出です。これからは微力ではございますが母校の為、出来ること、出来る限り頑張る所存です。
さきに述べました様に、本校も歴史という観点でいうとこの地域に於いて伝統校になりつつありますが、近年の少子化等に伴い令和六年度の在校生数は四百七十名、クラス数は1学年あたり4クラス、1クラスは平均四十名という私たちの在籍当時の半分以下という状況にあり、他の学校においても状況は変わらないとはいえ、近年、学校再編等による合併、閉校等、様々な問題の中、また時代の変化の中、どうしようもないことも様々起こること思われますが、同窓生の皆様におかれましてはこれからも母校『富士河口湖高校』を『皆様それぞれの河高』を、自らの巣立ちの一部、『深い心の中の居場所』と想い頂き、共に「ともに」友に「ともに」共友「共有」し『河高永遠あれ』と切に願います。
同窓会会長 渡邉 健二
会則
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会会則
第1条 本会は山梨県立富士河口湖高等学校同窓会と称し、事務局を富士河口湖高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親和を深め、母校の事業を賛助するとともに、地域文化の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報および会員名簿の発行
(2)講演会、講習会、展覧会等の開催および後援
(3)母校の発展に関する事業
(4) 会員の慶弔慰問
(5)その他必要と認めた事業
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正 会 員……山梨県立富士河口湖高等学校卒業者、および在学したことのある者で会員の推薦により役員会で承認された者
(2) 特別会員……母校現職員
(3) 名誉会員……母校旧職員および母校または本会に特別に功労のあった者で役員会で承認された者
第5条 本会の役員およびその選出方法は次の通りとする。
(1) 名誉会長 母校現校長
(2) 顧 問 歴代会長
(3) 会 長 1 名 理事会で推薦し、総会の承認を得る。
(4) 副 会 長 若干名 同 上
(5) 理 事 若干名 会長が指名し、総会の承認を得る。
(6) 監 事 2 名 同 上
(7) 評 議 員 各卒業年度の各クラスより1名を互選する。
(8) 事務局委員 若干名 母校職員があたる。
第6条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはそのうち1名がこれを代行する。
(3)理事は会務の処理と執行にあたる。
(4) 監事は会計を監査し、総会に報告する。
(5)評議員は本会と会長との連絡役を果たすとともに、会長の諮問がある時は必要事項を協議する。
(6) 事務局委員は会務の事務処理にあたる。
第7条 役員の任期は評議員を除いてはすべて2か年とする。但し、再任を妨げない。評議員は各クラス会で互選される都度、解任または選任されるものとする。
第8条 総会は本会の最高決議機関であり、原則として毎年1回7月に開催し、会務の報告、その他の必要事項を協議決定する。また会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第9条 総会の決議は正会員のみとし、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。
第10条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。但し、会長は諮問を必要とする事項があるときは、顧問または評議員を招集して拡大役員会を開くことができる。
第11条 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、緊急の場合には理事会の決議によって会務を執行することができる。
第12条 本会の経費は正会員の会費および寄付金をもってあてる。但し、総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。
第13条 会費は金10,000円を卒業時に納入するものとする。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第15条 本会則は総会において出席会員の2/3以上の同意がなければ変更することはできない。
付 則
第1条 本会員は住所、氏名、勤務先等の変更があったときは、すみやかに本会事務局に連絡するものとする。
第2条 本会は必要に応じて支部を置くことができる。支部を設置する場合には、会員名簿と支部役員名簿を作成して会長に提出し、承認を得るものとする。
第3条 本会の慶弔に関する規定は別に定める。
第4条 個人情報保護に関する取り扱いについての方針は別に定める。
付 則
本会則は昭和 55年3月1日より施行する。
平成 6年4月1日一部改正
平成 14年4月1日一部改正
平成 30年4月1日一部改正
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会慶弔規程
第1条 会員の特別の慶事については、会長はその都度幹事会にはかり協議決定する。
幹事会は校長、教頭、会長、副会長で構成する。
第2条 会員の弔事については、特別な場合幹事会にはかり協議決定する。
第3条 会長、副会長退任の場合は、その都度理事会で協議の上、感謝状および記念品を贈る。
第4条 上記の各条に該当しない場合は、その都度幹事会で協議決定する。
第5条 この規程は昭和 55年3月1日より施行する。
平成 25年7月5日一部改正
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会個人情報保護方針
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、会員相互の親和を深め、母校の事業を賛助するとともに、地域文化の発展に貢献することを目的として会員の個人情報を取り扱っておりますが、個人情報の安全・確実な管理は本会に課せられた社会的使命であると認識し、以下の方針を定め、個人情報の保護に努めます。
1 個人情報の収集・利用について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、個人情報の収集・利用に際して利用目的を特定し、適法かつ公正な手段により収集するとともに、特定した目的以外には利用しません。
2 個人情報の適切な管理について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、個人情報の適正な管理のために本方針に基づく細則等を定め、これを踏まえて必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
3 個人情報の第三者への提供について(原則として第三者には提供いたしません)
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は業務を委託する場合、法令の定めにより必要とされる場合及びその他の正当な理由がある場合を除いて、本人の同意を得ずに第三者への提供は行いません。
4 訂正・利用停止請求について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、本人から申し出があった場合、所定の手続きの上で個人情報の訂正・利用停止等の請求に応じます。
5 法令等の遵守について
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会は、個人情報の保護に関連する法令等を遵守します。
山梨県立富士河口湖高等学校同窓会個人情報取扱細則
第1章 目的
第1条 本細則は本会がその業務を通して取得した会員の個人情報を適切に管理、利用、保護し、もって会員のプライバシーを保全することを目的とし、あわせて、個人情報の適正な取り扱いに関し、本会の個人情報保護に関する施策の基本となる事項を定め、よって会員の権利、利益を守り業務の健全な向上をはかることを目的とする。
第2章 個人情報の定義
第2条 会員の個人情報とは、氏名、住所、電話番号やその他の記述により当該本人を識別することができるもの(他の情報と安易に照合することができ、それによって当該本人を識別できるものを含む。)をいう。
第3章 個人情報収集の原則
第3条 本会が行う会員の個人情報の収集は、本会の事業の運営に必要な範囲に限定し、会員本人または会員が同意する第三者から公正な手段で収集されなければならない。なお、本会が会員等から個人情報を収集するに際しては、当該情報の利用目的及び当該情報が第5条の各号に該当するものに開示されることがあることについて明示した文書に同意の署名を得た上で行うことを原則とする。
第4章 個人情報利用の原則
第4条 本会による会員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定して利用されるものとし、会員の同意なく目的外の利用をしてはならない。
第5章 第三者への個人情報提供の制限
第5条 本会は、次の各号に該当する場合を除き、会員本人の個別の同意なくして、その個人情報を第三者に提供してはならない。
1 本会が業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不可欠な場合。
2 法令により、本会が相手方に当該情報を提供することが義務づけられている場合。
3 その他の正当な理由がある場合。